個人事業主が予定日に入金しなかったら

個人事業主には給料というものがありません。
請求書発行後は、支払い予定日にきちんと入金があったかを確認します。
いつまでも入金がない場合には、再請求しなくてはなりません。
売掛金は何もしないでいると、2年で時効になってしまいます。

先方が再三の請求にも応じない場合、「督促状」を内容証明郵便で送付します。
契約・約束を明確にする督促している事柄を客観的に述べ、申し込み日時、何を求めているのかを明記します。
至急の対応を求めるのは当然ですが、それが困難のようでしたら、妥協案を示すのも良いでしょう。「金額の支払いが無理ならば相談してください」「期日までの実行が無理なら早急に連絡を入れてください」などと書き加えます。

それでも効き目がないときには、「支払命令」という方法があります。
これは相手先の所轄の簡易裁判所で、だれでも簡単にできます。
「支払命令」を出す書類には決まりがありますので、窓口で相談してください。
入金がありましたら、受領文書を相手に渡しますが、これが領収書です。

発行の際、特に気をつけることは、簡単に数字を書きかえられないようにする点です。
そのためには、チェックライターで打ったり、漢字で「壱、弐、参」と書いたりします。
アラビア数字で書くときには、必ず数字にコンマを入れる、頭に「¥」マークを入れるようにして「¥」マークの間を空けない、数字の最後には「-」を入れるようにするという点に注意してください。

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